エアコンフィルター
 
平成15年4月1日より建築物における衛生的環境の確保に関する法律が改正され空調機の維持管理基準の見直しが行われました。 新たな項目として個別空調機の排水受けの汚れ及び閉塞の状況を当該機器の使用開始時及び使用期間中の1ケ月以内ごとに1回、定期的に点検し必要に応じて清掃等を行うことになりました。



空調機器を分解することなく内部の汚染調査を実施することができます。
フィルター清掃などの保守点検時に実施することにより低料金の作業が可能です。






空調機排水受け(ドレン板)には冷房時に結露水が溜まります。そこにカビや菌などが増殖してしまいます。空調機の内部が汚染された状態で運転を開始すると居室内にカビや雑菌が撒きちらされ臭いの原因となります。このような状況では快適な室内環境は保つことが出来ません。スーパースコープによる調査で汚染が確認された場合は空調機器を分解して除菌洗浄作業が必要になります。